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平成23年度補正予算分 補助金交付申請(兼完了報告)手続きの流れ

こちらのページで説明するのは、下記の補助金に関しての完了報告の手続きです。

30から始まる14桁の受理番号 H23

住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補助金
(平成23年度補正予算分)  申込日:平成23年11月25日以降

すべての方に重要な項目

制度ごと(年度予算分ごと)に提出する書類、期限などが異なります。

  • 年度など異なる制度の書類・期日でご提出されると、補助金が交付されませんので、ご注意ください。
ご注意
原則として審査状況に関しては通常の審査期間中は、個別にお問い合わせいただいてもご回答いたしかねます。
  • 審査期間に関しては、下記の手続きの流れをご覧いただき、ご確認ください。
  • 下記の通常の審査期間を越えても交付決定通知書が届かない場合は、お問い合わせください。
  • 下記の審査期間は、不備がない状態で進んだものの目安です(不備ある場合は下記期間より長く掛かる場合もあり、逆に不備の無い場合は予定より早く審査期間が完了する場合もあります)。
  • 現在申請中の制度を確認したい方

平成23年度補正予算分の補助金の交付申請手続きの流れ

「住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補助金」を受けるには、完了日(電力受給開始日)以降に補助金交付申請書(兼完了報告書)をJ-PECに郵送(簡易書留など対面で配達されるもの)で提出し、「補助金交付決定通知書」を受領する必要があります。

すべての方に重要な項目

この交付申請手続きには2つの締切期限があります。

期限1
「補助金申込受理決定通知書」を受領した後、
電力受給を開始する(完了日)までの期限
期限2
完了日(電力受給開始日)から
「補助金交付申請書(兼完了報告書)」を提出するまでの期限

STEP5電力受給を開始する(完了日)までと期限1

期限1

「補助金申込受理決定通知書」受領後、電力受給を開始する日(完了日)までの期限

新築
受理決定日から7ヶ月以内になります。
既築・建売
受理決定日から4ヶ月以内になります。
すべての方に重要な項目

補助金申込受理決定通知書に記載された完了期限を越える場合や工事を中止する場合には、別途手続きが必要です。

ご注意
  • 期限変更の手続きは、完了期限内に行う必要があります。
  • 期限変更の手続きした場合でも完了期限は、平成24年11月30日を越えることはできません。

STEP6「補助金交付申請書(兼完了報告書)」の提出と期限2

「住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補助金」の交付を受けるために、「補助金交付申請書(兼完了報告書)」と添付書類をJ-PECに郵送(簡易書留など対面で配達されるもの)で提出します。

期限2

完了日(電力受給開始日)から「補助金交付申請書(兼完了報告)」提出までの期限
完了日(電力受給開始日)から2ヶ月以内(必着)です。

  • 完了日とは、対象システムが電力会社と電力受給が開始された日です。
すべての方に重要な項目

期限内に補助金交付申請書(兼完了報告書)を提出できない場合は、別途手続きが必要です。

ご注意
  • 期限変更の手続きは、完了期限内に行う必要があります。
  • 期限変更の手続きした場合でも提出期限は、平成25年1月31日(必着)を越えることはできません。

添付する提出書類の準備

提出する写真について

補助金交付申請書(兼完了報告書)の提出に際しては、工事完了後に建物全体と太陽電池モジュールを撮影した写真の添付が必要です。

ご注意

特殊工事を行った場合には工事の種類により、着工前、工事中、工事完了後に撮影が必要な場合があります。

立替払い契約での購入の場合

立替払い契約について

割賦による支払いの内「立替払い契約」の場合、リンク先の条件を満たしていれば、補助金対象となります。

補助金申込時に記入した内容に変更があった場合

申込・申請後の変更手続

補助金申込受理決定通知書に記載された「完了期限」および完了報告書の「提出期限」の延長は、それぞれの期限内に、また、システムの内容に変更があった場合、補助金交付申請書(兼完了報告書)の提出前に、計画変更承認申請書を提出する必要があります。

ご注意
  • 期限変更の手続きは、提出期限内に行う必要があります。
  • 期限変更の手続きした場合でも提出期限は、平成25年1月31日(必着)を越えることはできません。

「補助金交付申請書(兼完了報告書)」提出書類の準備

平成23年度以降の申請では、補助事業者(申請者)の区分が「個人」か「法人(個人事業主・区分所有法に規定する管理者を含む)」かによって、申請様式の種類が異なります。

書類の送付先について

ご注意

新築」「既築」「建売」等の設置建物の状況による区分や、「戸建」「集合住宅」「設置場所の住民登録状況(住民票のある住所かどうか)」等についても、添付する提出書類が異なります。

個人として申請(完了報告)する場合
  • 提出する書類の一覧
  • 提出する書類のダウンロード
法人・個人事業主として申請(完了報告)する場合
  • 提出する書類の一覧
  • 提出する書類のダウンロード
  • 手続代理者(行政書士)が手続きを代理する際は、手続きごとに申込者からの「委任状のコピー」、行政書士の「資格を証明する証票のコピー」が必要です。
  • 手続代理者(行政書士)・手続代行者が送付の際は、「送付リスト」が必要です。
ご注意

手続代行者は、事前登録が必要です。
登録に関しては「手続代理者・手続代行者」のページをご覧ください。

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