こちらのページで説明するのは、下記の補助金に関しての完了報告の手続きです。
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住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補助金
(平成23年度補正予算分)
申込日:平成23年11月25日以降
制度ごと(年度予算分ごと)に提出する書類、期限などが異なります。
「住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補助金」を受けるには、完了日(電力受給開始日)以降に補助金交付申請書(兼完了報告書)をJ-PECに郵送(簡易書留など対面で配達されるもの)で提出し、「補助金交付決定通知書」を受領する必要があります。

この交付申請手続きには2つの締切期限があります。
電力受給を開始する(完了日)までと期限1![]()
「補助金申込受理決定通知書」受領後、電力受給を開始する日(完了日)までの期限
補助金申込受理決定通知書に記載された完了期限を越える場合や工事を中止する場合には、別途手続きが必要です。
「補助金交付申請書(兼完了報告書)」の提出と期限2「住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補助金」の交付を受けるために、「補助金交付申請書(兼完了報告書)」と添付書類をJ-PECに郵送(簡易書留など対面で配達されるもの)で提出します。
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完了日(電力受給開始日)から「補助金交付申請書(兼完了報告)」提出までの期限
完了日(電力受給開始日)から2ヶ月以内(必着)です。
期限内に補助金交付申請書(兼完了報告書)を提出できない場合は、別途手続きが必要です。
特殊工事を行った場合には工事の種類により、着工前、工事中、工事完了後に撮影が必要な場合があります。
補助金申込受理決定通知書に記載された「完了期限」および完了報告書の「提出期限」の延長は、それぞれの期限内に、また、システムの内容に変更があった場合、補助金交付申請書(兼完了報告書)の提出前に、計画変更承認申請書を提出する必要があります。
平成23年度以降の申請では、補助事業者(申請者)の区分が「個人」か「法人(個人事業主・区分所有法に規定する管理者を含む)」かによって、申請様式の種類が異なります。
「新築」「既築」「建売」等の設置建物の状況による区分や、「戸建」「集合住宅」「設置場所の住民登録状況(住民票のある住所かどうか)」等についても、添付する提出書類が異なります。
手続代行者は、事前登録が必要です。
登録に関しては「手続代理者・手続代行者」のページをご覧ください。
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