平成23年度補正予算分 補助金交付申請(兼完了報告)必要書類一覧
こちらのページで説明するのは、下記の補助金に関しての完了報告の手続きです。
住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補助金
(平成23年度補正予算分)
申込日:平成23年11月25日以降

制度ごと(年度予算分ごと)に提出する書類、期限などが異なります。
- ※ 年度など異なる制度の書類・期日でご提出されると、補助金が交付されませんので、ご注意ください。
平成23年度補正予算分の補助金の交付申請に必要な書類一覧
平成23年度の申請では、補助事業者(申請者)の区分が「個人」か「法人(個人事業主・区分所有法に規定する管理者を含む)」かによって、申請様式の種類が異なります。よくご確認いただき、必要な書類を用意してください。

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制度の変更に伴い、提出書類が一部変更になっておりますので、ご注意ください。

| ダウンロードしてご使用いただく書類 |
新築 |
既築 |
建売 |
| 1 |
補助金交付申請書(兼完了報告書)「H23N 様式第5」の原本【要:実印】
- 1枚目に「H23年度補正予算」、全ページに「H23N 様式第5」の表記があるものである。
- 補助事業者の印が「実印」である。
- 全頁(1〜6頁)ととのっている。
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要 |
要 |
要 |
| 2 |
領収書内訳書兼重要事項確認書の原本【要:自署・実印】
- 領収書で対象システムの補助対象経費が明記されている場合も必ず提出。
- 補助事業者自身による確認事項のチェックと、自署、捺印(実印)がされている。
- 手続代行者の捺印(社印)がある(手続代行者を通さず、補助事業者本人が申請の場合は、不要)。
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要 |
要 |
要 |
| 3 |
対象システム設置住所に関する申立兼誓約書
- 補助金申込書(様式第1)記入した住所の表記と、「補助金交付申請書(兼完了報告書)(様式第5)」に記入する住所や「電力受給契約確認書等」に記載された住所が異なり、同一の場所であることを証明できる公的な書類がない場合に必要。
- ※ 1つの公的な書類上で証明可能な場合は、提出不要です。
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同一の場所であるにもかかわらず、補助金申込書に記入した住所の表記と、完了報告時に提出する書類の住所の表記が異なり、1つの公的書類で明確に証明できない場合に必要 |
| 4 |
手続きのチェックシート
<完了報告 個人用 提出用紙>
- 「完了報告用提出書類の(ア)確認一覧<個人用> 」で確認し、記入した「(イ)手続きのチェックシート <完了報告 個人用 提出用紙>」である。
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要 |
要 |
要 |
| ご自身で用意いただく必要がある書類 |
新築 |
既築 |
建売 |
| 5 |
住民票の原本
- 提出日から3ヶ月以内に発行された現住所のもので、印鑑証明書記載と同一住所の記載がある。
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要 |
要 |
要 |
| 6 |
印鑑証明書の原本
- 提出日から3ヶ月以内に発行された現住所のものである。
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要 |
要 |
要 |
| 7 |
領収書のコピー
- 対象システムに関する補助対象経費、または補助対象経費を含む金額が記載されている。
- 発行者の印、および消印された収入印紙が貼られている。
- ※ 対象システムを「立替払い」で購入の場合は専用の領収書見本がありますので、それを基に作成して提出していただく必要があります。
- ※ 振込依頼書は不可(領収書の代わりにはなりません)。
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要 |
要 |
要 |
| 8 |
電力受給契約確認書のコピー
- ※ 各電力会社により名称が異なりますので、ご注意ください。
- ※ 電力受給開始(予定)日が受理決定日以降になっていること。
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要 |
要 |
要 |
| 9 |
出力対比表の原本
- 原則としてメーカー発行のもの(発行の無いメーカーは、J-PECの定めた書式例に記載の上、製造番号票のコピー等を添付して提出)。
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要 |
要 |
要 |
| 10 |
システム配置図
- 16の設置写真で太陽電池モジュールの枚数が確認できない場合に必要。
- 集合住宅に設置の場合は必要。
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写真で太陽電池モジュールの枚数が確認できない場合、および集合住宅の場合に必要 |
| 11 |
太陽光発電システム付建売住宅であることが確認できる
立面図・屋根伏図 |
― |
― |
要 |
| 12 |
建物の登記簿謄本の原本
- 集合住宅や別荘等の住民票に記載された自己の居住する住所以外の場所に設置の場合。
- 提出日から3ヶ月以内に発行された現住所のものである。
- 建物種類に「居宅」「共同住宅」「寄宿舎」等、住居と確認できる記載があること。
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住民票住所以外に設置の場合に必要 |
― |
住民票住所以外に設置の場合に必要 |
| 13 |
賃貸借契約のコピー
- 集合住宅の場合で、補助事業者とは別の賃借人が電力受給契約者の場合に必要。
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集合住宅で申請者でない賃借人が電力受給契約者の場合に必要 |
| 14 |
管理会社(法人)との管理契約に係る契約書のコピー
- 電力受給契約者が補助事業者でなく管理会社の場合、補助事業者との関係を確認できるもの。
- ※ 申込時に提出できなかった場合は、完了報告時に提出。
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電力受給契約者が管理会社で申込時に提出できなかった場合に必要 |
| ご自身で用意していただく写真 |
新築 |
既築 |
建売 |
| 15 |
太陽電池モジュールを設置した建物全体写真
- ※ 太陽電池モジュールを設置した建物に連系点がある場合は、建物全体写真は1枚でも可。
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要 |
要 |
要 |
| 16 |
太陽電池モジュールの設置写真
- 原則として設置した太陽電池モジュールの枚数が確認できるもの(屋根面ごとに必要)。
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要 |
要 |
要 |
| 17 |
連系点の建物全体写真
(パワーコンディショナ、余剰電力販売用電力量計を設置した建物の全体写真)
- ※ 太陽電池モジュールを設置した建物に連系点がある場合は、建物全体写真は1枚でも可。
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要 |
要 |
要 |
| 18 |
パワーコンディショナの全体写真と、銘板の写真
- 機器の全体が収まっている写真。
- 品名番号、および製造番号が1枚に収まり明確に読み取れる写真。
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要 |
要 |
要 |
| 19 |
特殊工事を証明する写真
- 特殊工事を行ったことを示すために必要な写真。工事の種類によっては、工事前、工事中、工事後に撮影が必要な写真があるので、その都度撮影したのを添付。
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申込み時に特殊工事を申告している場合に必要 |
- ※必要な写真の詳細はこちらをご覧ください。
また、特殊工事の控除を申請の場合は工事中の写真が必要となる場合があります。

補助事業者(申請者)とは別に手続きを行う者がいる場合
- ※ 手続代理者(行政書士)が手続きを代理する際は、手続きごとに申込者からの「委任状のコピー」、行政書士の「資格を証明する証票のコピー」が必要です。
- ※ 手続代理者(行政書士)・手続代行者が送付の際は、「送付リスト」が必要です。

手続代行者は、事前登録が必要です。
登録に関しては「手続代理者・手続代行者」のページをご覧ください。

提出書類は必ずコピーをとった上で提出し、
控えは申請者が保管してください(17年間)。


| ダウンロードしてご使用いただく書類 |
新築 |
既築 |
建売 |
| 1 |
補助金交付申請書(兼完了報告書)「H23N 様式第6」の原本【要:実印】
- 1枚目に「H23年度補正予算分」、全ページに「H23N 様式第6」の表記があるものである。
- 補助事業者の印が「実印」である。
- 全頁(1〜5頁)ととのっている。
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要 |
要 |
要 |
| 2 |
領収書内訳書兼重要事項確認書の原本【要:自署・実印】
- 領収書で対象システムの補助対象経費が明記されている場合も必ず提出。
- 補助事業者自身による確認事項のチェックと、自署、捺印(実印)がされている。
- 手続代行者の捺印(社印)がある(手続代行者を通さず、補助事業者本人が申請の場合は、不要)。
|
要 |
要 |
要 |
| 3 |
対象システム設置住所に関する申立兼誓約書
- 補助金申込書(様式第2)記入した住所の表記と、「補助金交付申請書(兼完了報告書)(様式第6)」に記入する住所や「電力受給契約確認書等」に記載された住所が異なり、同一の場所であることを証明できる公的な書類がない場合に必要。
- ※ 1つの公的な書類上で証明可能な場合は、提出不要です。
|
同一の場所であるにもかかわらず、補助金申込書に記入した住所の表記と、完了報告時に提出する書類の住所の表記が異なり、1つの公的書類で明確に証明できない場合に必要 |
| 4 |
手続きのチェックシート
<完了報告 法人用 提出用紙>
- 「完了報告用 提出書類の(ア)確認一覧<法人用>」で確認し、記入した「(イ)手続きのチェックシート<完了報告 法人用 提出用紙>」である。
- ※ 個人事業主と区分所有法に規定する管理者も、この<法人用>を使用してください。
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要 |
要 |
要 |
| ご自身で用意いただく必要がある書類 |
新築 |
既築 |
建売 |
| 5 |
印鑑証明書の原本
- 提出日から3ヶ月以内に発行された現住所のものである。
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要 |
要 |
要 |
| 6 |
領収書のコピー
- 対象システムに関する補助対象経費、または補助対象経費を含む金額が記載されている。
- 発行者の印、および消印された収入印紙が貼られている。
- ※ 対象システムを「立替払い」で購入の場合は専用の領収書見本がありますので、それを基に作成して提出していただく必要があります。
- ※ 振込依頼書は不可(領収書の代わりにはなりません)。
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要 |
要 |
要 |
| 7 |
電力受給契約確認書のコピー
- ※ 各電力会社により名称が異なりますので、ご注意ください。
- ※ 電力受給開始(予定)日が受理決定日以降になっていること。
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要 |
要 |
要 |
| 8 |
出力対比表の原本
- 原則としてメーカー発行のもの(発行の無いメーカーは、J-PECの定めた書式例に記載の上、製造番号票のコピー等を添付して提出)。
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要 |
要 |
要 |
| 9 |
システム配置図
- 16の設置写真で太陽電池モジュールの枚数が確認できない場合に必要。
- 集合住宅に設置の場合は必要。
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写真で太陽電池モジュールの枚数が確認できない場合、および集合住宅の場合に必要 |
| 10 |
太陽光発電システム付建売住宅であることが確認できる
立面図・屋根伏図 |
― |
― |
要 |
| 11 |
建物の登記簿謄本の原本
- 提出日から3ヶ月以内に発行されたものである。
- 建物種類に「居宅」「共同住宅」「寄宿舎」等、住居と確認できる記載があること。
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要 |
― |
要 |
| 12 |
賃貸借契約のコピー
- 集合住宅の場合で、補助事業者とは別の賃借人が電力受給契約者の場合に必要。
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集合住宅で申請者でない賃借人が電力受給契約者の場合に必要 |
| 13 |
完了報告時に申請を行う 「区分所有法に規定する管理者」を選任したことが確認できる資料
- 分譲の集合住宅で区分所有法に規定された管理者が、新たに選任されたことが確認できる議事録等の資料。
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― |
申込時に申告した管理者を変更する場合に必要 |
| 14 |
管理会社(法人)との管理契約に係る契約書のコピー
- 電力受給契約者が補助事業者でなく管理会社の場合、補助事業者との関係を確認できるもの。
- ※ 申込時に提出できなかった場合は、完了報告時に提出。
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電力受給契約者が管理会社で申込時に提出できなかった場合に必要 |
| ご自身で用意していただく写真 |
新築 |
既築 |
建売 |
| 15 |
太陽電池モジュールを設置した建物全体写真
- ※ 太陽電池モジュールを設置した建物に連系点がある場合は、建物全体写真は1枚でも可。
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要 |
要 |
要 |
| 16 |
太陽電池モジュールの設置写真
- 原則として設置した太陽電池モジュールの枚数が確認できるもの(屋根面ごとに必要)。
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要 |
要 |
要 |
| 17 |
連系点の建物全体写真
(パワーコンディショナ、余剰電力販売用電力量計を設置した建物の全体写真)
- ※ 太陽電池モジュールを設置した建物に連系点がある場合は、建物全体写真は1枚でも可。
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要 |
要 |
要 |
| 18 |
パワーコンディショナ設置の全体写真と、銘板の写真
- 機器の全体が収まっている写真。
- 品名番号、および製造番号が1枚に収まり明確に読み取れる写真。
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要 |
要 |
要 |
| 19 |
特殊工事を証明する写真
- 特殊工事を行ったことを示すために必要な写真。工事の種類によっては、工事前、工事中、工事後に撮影が必要な写真があるので、その都度撮影したのを添付。
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申込み時に特殊工事を申告している場合に必要 |
- ※必要な写真の詳細はこちらをご覧ください。
また、特殊工事の控除を申請の場合は工事中の写真が必要となる場合があります。

補助事業者(申請者)とは別に手続きを行う者がいる場合
- ※ 手続代理者(行政書士)が手続きを代理する際は、手続きごとに申込者からの「委任状のコピー」、行政書士の「資格を証明する証票のコピー」が必要です。
- ※ 手続代理者(行政書士)・手続代行者が送付の際は、「送付リスト」が必要です。

手続代行者は、事前登録が必要です。
登録に関しては「手続代理者・手続代行者」のページをご覧ください。

提出書類は必ずコピーをとった上で提出し、
控えは申請者が保管してください(17年間)。

