※下記は平成23年度の内容です(【H24】と記載ある部分は除く)。
※平成24年度補助金の「よくある質問」つきましては、しばらくお待ちください。
2-001 申請手続きをするにあたって、手続代行者を必ず通す必要はありますか?
必須ではありません。申請者が自らで書類を作成し、申請いただいても結構です。
2-002 補助金申込後に手続代行者を変更することはできますか?
補助金申込には「工事請負契約書」もしくは「売買契約書」の写しが必要となりますので、申請後に手続代行者(販売者の変更も含む)を変更することはできません。
一旦、中止承認申請書を提出いただき、中止申請承認後に改めて申込む必要があります。
2-003 賃貸集合住宅のオーナーですが、各賃貸住戸にそれぞれ設置し、補助金を申込むことはできますか?
対象システム(各系統ごとに10kW未満であること)の購入者で、設置建物の登記簿謄本に「共同住宅」等の住宅を示す記載があれば、申込可能です(集合住宅への設置のため、補助金申込時に各戸ごとに系統確認用の単線結線図の提出も必要です)。
なお、「補助金交付申請書(兼完了報告書)」を提出する時点(設置・受給開始後)
での電灯(電力受給)契約者により提出書類が異なりますので、以下の点にご注意ください。
【入居者がまだ決まらず、オーナー自身で電力受給契約を行う場合】
申請者の「電力受給契約確認書の写し」等を提出してください。
【入居者がそれぞれ電力受給契約者となる場合】
入居者の「電力受給契約確認書の写し」等とともに、オーナーと入居者の関係を確認するため、部屋の「賃貸借契約書の写し」の提出が必要です。
※「電力受給契約確認書」につきましては、各電力会社によって名称が異なりますのでご注意ください。
2-004 申請の途中で最大出力が変わってしまった場合、その分も補助金の対象となりますか?
受理決定後の場合、出力変更は可能ですが、補助金額は補助金申込受理決定通知書に記載の補助金交付額を増額できません(減少分については計画変更申請で補助金額にも反映されます)。
出力変更時に必要な手続きは「計画変更承認申請書(システム変更)」を提出してください。
ただし、受理決定後でも工事着工前であれば、一旦「中止承認申請書」を提出し、承認通知書が届いた後に、再度、補助金申込していただくことは可能です(この場合、新規に申し込んだ補助金の受理決定が出るまで対象システムの着工はできません)。
また、受理決定前であれば、取り消し依頼で申込みを取り消すことも可能です。
※取り消し依頼に関しては「申請取り消し依頼:受理決定される前に申請を取り消す場合」をご確認ください。
2-005 補助金申込書の受理の状況を確認したいのですが、電話で問い合わせれば分かりますか?
申込日からJ-PECが定める休日を除く14日以内に受理決定し、申込者に通知します。この14日目以降であれば、受理の状況をお調べすることは可能です。
※申込後、稼働日で14日経たない申込みについては、ご回答いたしかねます。
【手続代行者の方へ】
まずは、原則お客様にご確認ください。受理が決定いたしますと「補助金申込受理決定通知書」が、申込者本人あてに簡易書留のハガキで送付されます。お客様に確認されても受理決定通知書の受領について不明の場合、申込日からJ-PECの定める休日を除く14日目以降になっていれば、お調べすることが可能です。
※制度移行時期等は通知書は一時的にオレンジ色の角2封書で届く場合があります。
2-006 税務署には個人事業主として事業申告をしていますが、個人宅に設置します。この場合、補助金の申込みは、「個人」として行うべきでしょうか?「法人(個人事業主を含む)」として行うべきでしょうか?
「法人(個人事業主を含む)」としてお申込みください。
事業申告を行っている申請者は、すべて「法人(個人事業主を含む)」扱いとなります。
