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補助対象システムの管理・運用に関する変更

補助金交付確定後に補助対象システムの管理・運用に関する変更を行った場合の手続き

設置した補助対象システムに関し、名義変更、修理、移設※1等を行う場合には、所定の手続き(報告)が必要となります。
なお、この変更手続きについては、原則として補助金の返還はありません。

※1:移設後の最大出力が申請時と同一の場合のみ適用
ご注意

補助金交付確定後に補助対象システムの管理・運用状況に関して変更があった場合は、所定の書類で報告する必要があります。

  • 補助金交付前の変更や財産処分申請に関しては、下記リンク先の「申込・申請後の変更手続」をご覧ください。
  • 平成17年以前に財団法人新エネルギー財団(以下NEF)で補助金交付を受けた方は、NEFで手続きいただく必要があります。

補助対象システムの管理・運用に関する変更の手続きの種類、および必要書類

手続きの種類 必要書類
1 補助事業者の名義変更
次に掲げる補助事業者から親族等に電力受給契約の名義を変更する場合であって、補助の対象システムに係る権利義務を継承する親族等が、当該対象システムを善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図り、当該補助対象システムの処分にあたっては、第1条から第6条の適用を受けることを確約する場合。
  1. 補助事業者の死亡、又はこれに類する事情に起因した相続、財産分与等による名義変更
  2. 同居親族への名義変更
  3. 補助事業者の親族として同居していた者への名義変更
  • 相続
PDFファイル 補助事業者名義変更申請書(相続用)(PDF 123KB)別ウィンドウで開きます
または
PDFファイル 補助事業者名義変更・振込先変更申請書(相続用)[別紙:振込先変更]含む(PDF 135KB)別ウィンドウで開きます
  • 添付書類(ご自身で用意してください)
  • 住民票(3ヶ月以内)
  • 電力受給契約確認書のコピー(検針票のコピーでも可)
  • 死亡診断書のコピー
  • 賃貸借契約書・管理契約書のコピー(集合住宅の場合)
  • 親族間贈与
PDFファイル 補助事業者名義変更申請書(贈与用)(PDF 121KB)別ウィンドウで開きます
  • 添付書類(ご自身で用意してください)
  • 新補助事業者の住民票(3ヶ月以内)
  • 新補助事業者による電力受給契約確認書のコピー(検針票のコピーでも可)
2 当該システムが設置された家屋を貸家として賃貸する場合
但し、補助事業者は自身が当該システムを運用していた時と同様な管理義務と適正な運用を図る義務を引き続き負うものとする。
PDFファイル 太陽光発電システム設置家屋の賃貸住宅変更報告書(PDF 70KB)別ウィンドウで開きます
  • 添付書類(ご自身で用意してください)
  • 借主の電力受給契約確認書のコピー(検針票のコピーでも可)
  • 貸主(補助事業者)の移転先の住民票(3ヶ月以内のもの)
3 不具合等により対象システムを修理する場合 PDFファイル 修理等によるシステム変更報告書(PDF 94KB)別ウィンドウで開きます
  • 添付書類(ご自身で用意してください)
  • パワコン交換の場合は、変更前、変更後の写真、銘板の写真
  • モジュール交換の場合は、変更前、変更後の写真、出力対比表
4 当該システムを増設する目的で、システムの一部を取り替える場合 PDFファイル システムの一部取替え・変更報告書(PDF 94KB)別ウィンドウで開きます
  • 添付書類(ご自身で用意してください)
  • パワコン増設の場合は、変更前、変更後の写真、銘板の写真
  • モジュール増設の場合は、変更前、変更後の写真、出力対比表
5 設置する建物・場所等の変更に伴う対象システム移設の場合(移設後の最大出力が申請時と同一の場合のみ) PDFファイル 太陽光発電システム移設報告書(PDF 71KB)別ウィンドウで開きます
  • 添付書類(ご自身で用意してください)
  • 移設先の電力受給契約確認書のコピー(検針票のコピーでも可)
  • 移設先の住民票(3ヶ月以内のもの)
  • 移設先の設置写真(建物全体、モジュール、パワコン、連系地点)
  • 書類の提出方法と送付先

上記の各必要書類に必要事項を記入の上、原本をJ-PECまで送付(簡易書留など対面で配達されるもの)してください。

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