補助金交付確定後に補助対象システムの管理・運用に関する変更を行った場合の手続き
設置した補助対象システムに関し、名義変更、修理、移設※1等を行う場合には、所定の手続き(報告)が必要となります。
なお、この変更手続きについては、原則として補助金の返還はありません。
補助金交付確定後に補助対象システムの管理・運用状況に関して変更があった場合は、所定の書類で報告する必要があります。
| 手続きの種類 | 必要書類 |
|
|---|---|---|
| 1 | 補助事業者の名義変更 次に掲げる補助事業者から親族等に電力受給契約の名義を変更する場合であって、補助の対象システムに係る権利義務を継承する親族等が、当該対象システムを善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図り、当該補助対象システムの処分にあたっては、第1条から第6条の適用を受けることを確約する場合。
|
または
|
| 2 | 当該システムが設置された家屋を貸家として賃貸する場合 但し、補助事業者は自身が当該システムを運用していた時と同様な管理義務と適正な運用を図る義務を引き続き負うものとする。 |
|
| 3 | 不具合等により対象システムを修理する場合 |
|
| 4 | 当該システムを増設する目的で、システムの一部を取り替える場合 |
|
| 5 | 設置する建物・場所等の変更に伴う対象システム移設の場合(移設後の最大出力が申請時と同一の場合のみ) |
|
上記の各必要書類に必要事項を記入の上、原本をJ-PECまで送付(簡易書留など対面で配達されるもの)してください。
PDFをご覧頂くには
Adobe Reader
(フリーウェア)が
必要です。
古いバージョンの場合、「ファイルが壊れています」と表示される場合がございます。 お手数ですが、上のバナーから最新バージョンをダウンロードいただきお使いください。
※最新バージョンは印刷の初期設定が「用紙の両面に印刷」になっていますが、様式等の提出書類は、片面印刷になるようにチェックボックスのチェックを外して印刷してください。