申込・申請後の変更手続
対象システムの受理決定後の期限変更やシステム変更、申請を取り消す等の各種変更、あるいは補助金交付確定後の対象システムについて管理・運用を変更、または補助金交付後に設置した補助対象システムを処分する場合の手続きです。

制度ごと(年度予算分ごと)に提出する書類、期限などが異なります。
- ※ 制度の違った、書類・期日でご提出されると、補助金が交付されませんのでご注意ください。

- 補助金交付確定後の補助対象システムの変更に関しては「財産処分承認申請」として取り扱ってまいりましたが、このうち一部を「管理・運用に関する変更」として取り扱うことに変更となりましたので、詳細は「補助対象システムの管理・運用に関する変更」でご確認ください。
平成24年度補助金
期限内にやむを得ない理由で補助金交付申請書(兼完了報告書)が提出できない場合、受理決定後にシステムの変更を行なった場合
受理決定後に工事の中止など何らかの事情で補助金申請を取り下げる場合(受理決定前に取り消す場合は、同ページ内の「申請取り消し依頼」を提出)
補助金交付後に設置した補助対象システムを取り外す、手放すなど処分する場合
以下の項目は、制度共通の変更手続きです。以下のページ内リンクで内容を確認の上、各ページで必要書類をダウンロードして手続きをしてください。
平成23年度補正予算分
期限内にやむを得ない理由で完了できない、または補助金交付申請書(兼完了報告書)が提出できない場合、受理決定後にシステムの変更を行なった場合
受理決定後に工事の中止など何らかの事情で補助金申請を取り下げる場合(受理決定前に取り消す場合は、同ページ内の「申請取り消し依頼」を提出)
補助金交付後に設置した補助対象システムを取り外す、手放すなど処分する場合
以下の項目は、制度共通の変更手続きです。以下のページ内リンクで内容を確認の上、各ページで必要書類をダウンロードして手続きをしてください。
補助金振込口座の情報に誤りがあった場合(全年度共通)
補助対象システムの管理・運用に関する変更
補助対象システムの管理・運用に関して変更を行う場合の手続き
補助金交付確定後に補助対象システムについて以下の変更を行う場合は、変更の手続きをしてください。
なお、この変更に関しては、補助金の返還を伴いません。
補助金交付後に届出が必要となる管理・運用に関する変更手続きは次の通りです。
- 補助事業者の名義変更(相続および同居親族への贈与等)
- 対象システム設置家屋の賃貸住宅への変更
- 不具合等による修理
- システムの一部取替え・変更(システム増設目的)
- システムの移設(移設後の最大出力が申請時と同一)
- ※ なお、以上1〜5以外のものに関しては、財産処分に該当しますので、次の各制度の「財産処分」の項目、もしくは、次項の「過去の制度の財産処分申請」を確認の上、お手続きください。
- ※ 平成17年以前に財団法人新エネルギー財団(以下NEF)で補助金交付を受けた方は、NEFで手続きいただく必要があります。
過去の制度の財産処分申請
補助金交付後に設置した補助対象システムを取り外す場合、または手放すなどの処分をする場合の手続き
設置した補助対象システムを補助金交付後に取り外す、手放す等処分する場合に手続きが必要となります。なお、処分の方法・内容によって、承認後、補助金の返還を求められる場合があります。
J-PECで財産処分の手続き行う補助金は以下の期間に申込を行った補助金となります。
平成20年度(交付決定番号が09から始まる申請)、
平成21年度本予算分(交付決定番号が10から始まる申請)、
平成21年度補正予算分(交付決定番号が11から始まる申請)、
平成22年度本予算分(受理番号が20から始まる申請)、
平成22年度補正予算分(受理番号が28から始まる申請)、
平成23年度本予算分(受理番号が30から始まる申請)
の財産処分承認申請については、こちらの申請様式をご使用ください。
- ※ 平成17年以前に財団法人新エネルギー財団(以下NEF)で補助金交付を受けた方は、NEFで手続きいただく必要があります。
