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平成24年度 補助金申込 必要書類一覧

平成24年度補助金の申込に必要な書類一覧

平成24年度以降の申込では、補助事業者(申請者)の区分が「個人(個人事業主を含む)」か「法人(区分所有法に規定する管理者を含む)」かによって、申込様式の種類が異なります。よくご確認いただき、必要な書類を用意してください。

ご注意

制度の変更に伴い、提出書類が一部変更になっておりますので、ご注意ください。

個人として申請する場合

法人として申請する場合

ダウンロードしてご使用いただく書類

「個人」「個人事業主」で申込みの場合に必要となる書類 新築 既築 建売
1 補助金申込書「H24N 様式第1」の原本【要:実印】
  • 1枚目に「H24年度」、全ページに「H24 様式第1」の表記があるものである。
  • 申込者の印が「実印」である。
  • 全頁(1〜6頁)ととのっている。
2 手続きのチェックシート <補助金申込 個人用>
  • 平成24年度用の手続きの手引き「別表2」で確認し、記入した「手続きのチェックシート<補助金申込 個人用>」である。
  • 個人事業主も、この<個人用>を使用すること。

ご自身で用意いただく必要がある書類

「個人」「個人事業主」で申込みの場合に必要となる書類 新築 既築 建売
3 対象システムの工事請負契約書(原則としてお客様控え)のコピー
  • 注文者は、補助金申込者本人である(建物を含む契約書の場合は、共有名義可)。
  • 注文者と請負者の両者の印があり、消印された収入印紙が貼付されたものである。
  • 原則として設置する太陽光発電システムの購入が明確に確認できる。
  • 契約書の本文で対象システムの購入が確認できない場合は付属書類(内訳書、見積書等)を添付。
  • 工事請負契約書の代わりとして、注文書と注文請書または売買契約書(共に請負者名、押印、消印された収入印紙貼付)で提出可。
4 新築建物部分の工事請負契約書(原則としてお客様控え)のコピー
  • 新築建物部分が含まれていない対象システムの工事請負契約書の場合、新築物件であることを確認するために新築建物の工事請負契約書のコピーを提出(別業者の場合、金額は申込者の意思で秘匿可)。
  • 新築建物工事が別業者の場合で、工事請負契約書の提出が難しい場合は、建築確認済証のコピーでも可。
対象システムの契約書に新築建物部分が含まれない場合に必要
5 太陽光発電システム付建売住宅の売買契約書
(原則としてお客様控え)のコピー
  • 注文者は、補助金申込者本人である(建物を含む契約書の場合は、共有名義可)。
  • 注文者と請負者の両者の印があり、消印された収入印紙が貼付されたものである。
  • 原則として設置する太陽光発電システムの購入が明確に確認できる。
  • 契約書の本文で対象システムの購入が確認できない場合は付属書類(内訳書、見積書等)を添付。
  • 対象システムに関しては売買契約書の代わりに、注文書と注文請書または工事請負契約書(共に請負者名、押印、消印された収入印紙貼付)で提出可。ただし、建物の引き渡し、系統連系はともに受理決定後であることが条件。
  • 建売住宅が太陽光発電システム付であることが、売買契約書等(内訳書、見積書等も含む)で確認できない場合は、立面図と屋根伏図の提出が併せて必要。
6 印鑑証明書の原本
  • 申込日から3ヶ月以内に発行された現住所のものである。
7 建築確認済証のコピー
  • 用途に住宅と確認できる記載があること。
  • 建築確認済証を必要としない建物の場合、「建築工事届(第一面・第二面)」のコピーでも可。
8 建物の登記簿謄本の原本
  • 集合住宅や別荘等で住民票に記載された住所以外の場所、および集合住宅の共用部分に設置の場合。
  • 申込日から3ヶ月以内に発行されたものである。
  • 建物種類に「居宅」「共同住宅」「寄宿舎」「グループホーム」等住宅と確認できる記載があること。(特別養護老人ホーム等の施設は対象外)
  • 固定資産台帳の写しやインターネット登記情報提供サービスによるものの代用は不可。
住民票住所以外に設置の場合に必要
9 設置する建物全体の単線結線図またはシステム系統図のコピー
  • 1系統(システム)において、パワーコンディショナを複数台設置する場合に必要。
  • 電力受給契約申込書に記入した図があれば、そのコピーでも可。
1系統内にパワーコンディショナを複数台設置する場合に必要
10 賃貸借契約書のコピー
  • 集合住宅の場合で、申込者とは別の賃借人が電灯契約者(電力受給契約予定者)の場合に必要。
  • 電力需給契約者は、その賃借人となる。
  • 申込時に提出できない場合は、完了報告時に提出。
集合住宅で申込者でない賃借人が電灯契約者(電力受給契約予定者)の場合で申込時に提出可能な場合は提出
11 管理会社(法人)との管理契約に係る契約書のコピー
  • 電灯契約者(電力受給契約予定者)が申込者でなく管理会社の場合、申込者との関係を確認できるもの。
  • 申込時に提出できない場合は、完了報告時に提出。
  • 管理契約期間は、本補助金制度の財産管理期間である17年以上であることが補助対象の条件。
「電灯契約者(電力受給契約予定者)」が管理会社で申込時に提出可能な場合は提出
12 事業申告書のコピー
  • 個人事業主(青色申告者・白色申告者)が、申込を行う際、電灯契約者(電力受給契約予定者)名が屋号の場合に提出。
  • 電灯契約者(電力受給契約予定者)名が個人事業登録している屋号の場合は、補助金申込者と電灯契者(電力受給契約予定者)が同一であることを証明するために必要。
  • 青色申告者の場合、直近の会計年度に税務署に提出した「青色申告決算書」のコピーを提出。
  • 白色申告者の場合、直近の会計年度に税務署に提出した「収支内訳書」のコピーを提出。
  • 新たに事業を開始された方は、管轄の税務署に届け出た「個人事業の開廃業等届出書」のコピーを提出。
個人事業主で屋号名を記入の場合に必要

提出する書類のダウンロード

申込者とは別に手続きを行う者がいる場合

  • 手続代理者(行政書士)が手続きを代理する際は、手続きごとに申込者からの「委任状のコピー」、行政書士の「資格を証明する証票のコピー」が必要です。
  • 手続代理者(行政書士)・手続代行者が送付の際は、「送付リスト」が必要です。
すべての方に重要な項目

提出書類は必ずコピーをとった上で提出し、
控えは申請者が保管してください(17年間)。

ご注意

手続代行者は、事前登録が必要です。
登録に関しては「手続代理者・手続代行者」のページをご覧ください。

法人・個人事業主として申請する場合

個人として申請する場合

ダウンロードしてご使用いただく書類

「法人」「区分所有法に規定する管理者」で申込みの場合に
必要となる書類
新築 既築 建売
1 補助金申込書「H24N 様式第2」の原本【要:実印】
  • 1枚目に「H24年度」、全ページに「H24 様式第2」の表記があるものである。
  • 申込者の印が「実印」である。
  • 全頁(1〜6頁)ととのっている。
2 手続きのチェックシート <補助金申込 法人用>
  • 平成24年度用の手続きの手引き「別表3」で確認し、記入した「手続きのチェックシート <補助金申込 法人用>」である。
  • 区分所有法に規定する管理者も、この<法人用>を使用すること。

ご自身で用意いただく必要がある書類

「法人」「区分所有法に規定する管理者」で申込みの場合に
必要となる書類
新築 既築 建売
3 対象システムの工事請負契約書(原則としてお客様控え)のコピー
  • 注文者は、補助金申込者本人である(建物を含む契約書の場合は、共有名義可)。
  • 注文者と請負者の両者の印があり、消印された収入印紙が貼付されたものである。
  • 原則として設置する太陽光発電システムの購入が明確に確認できる。
  • 契約書の本文で対象システムの購入が確認できない場合は付属書類(内訳書、見積書等)を添付。
  • 工事請負契約書の代わりとして、注文書と注文請書または売買契約書(共に請負者名、押印、消印された収入印紙貼付)で提出可。
4 新築建物部分の工事請負契約書(原則としてお客様控え)のコピー
  • 新築建物部分が含まれていない対象システムの工事請負契約書の場合、新築物件であることを確認するために新築建物の工事請負契約書のコピーを提出(別業者の場合、金額は申込者の意思で秘匿可)
  • 新築建物工事が別業者の場合で、工事請負契約書の提出が難しい場合は、建築確認済証のコピーでも可。
対象システムの契約書に新築建物部分が含まれない場合に必要
5 太陽光発電システム付建売住宅の売買契約書
(原則としてお客様控え)のコピー

  • 注文者は、補助金申込者本人である(建物を含む契約書の場合は、共有名義可)。
  • 注文者と請負者の両者の印があり、消印された収入印紙が貼付されたものである。
  • 原則として設置する太陽光発電システムの購入が明確に確認できる。
  • 契約書の本文で対象システムの購入が確認できない場合は付属書類(内訳書、見積書等)を添付。
  • 対象システムに関しては売買契約書の代わりに、注文書と注文請書または工事請負契約書(共に請負者名、押印、消印された収入印紙貼付)で提出可。ただし、建物の引き渡し、系統連系はともに受理決定後であることが条件。
  • 建売住宅が太陽光発電システム付であることが、売買契約書等(内訳書、見積書等も含む)で確認できない場合は、立面図と屋根伏図の提出が併せて必要。
6 印鑑証明書の原本
  • 申込日から3ヶ月以内に発行された現住所のものである。
7 会社謄本の原本
  • 法人の場合に必要。
  • 申込日から3ヶ月以内に発行されたものである。
法人の場合に必要
8 管理規約と管理者を選任したことが確認できる資料と対象システム設置議決時の議事録のコピー
  • 分譲集合住宅で、区分所有法に規定する管理者として申込む場合に必要。
  • 管理規約は「区分所有等に関する法律」に基づき定められたものであること。
  • 管理組合法人の場合は、上記書類の代わりに、法人登記簿謄本(原本)と対象システム設置議決時の議事録のコピーを提出。
管理組合法人・区分所有法に規定する管理者の場合に必要
9 建築確認済証の写し
  • 用途に住宅と確認できる記載があること。
  • 建築確認済証を必要としない建物の場合、「建築工事届(第一面・第二面)」のコピーでも可。
10 建物の登記簿謄本の原本
  • 申込日から3ヶ月以内に発行されたものである。
  • 建物種類に「居宅」「共同住宅」「寄宿舎」「グループホーム」等住宅と確認できる記載があること。(特別養護老人ホーム等の施設は対象外)
  • 固定資産台帳の写しやインターネット登記情報提供サービスによるものの代用は不可。
11 設置する建物全体の単線結線図またはシステム系統図のコピー
  • 1系統(システム)において、パワーコンディショナを複数台設置する場合に必要
  • 電力受給契約申込書に記入した図があれば、そのコピーでも可。
1系統内にパワーコンディショナを複数台設置する場合に必要
12 賃貸借契約書のコピー
  • 集合住宅の場合で、申込者とは別の賃借人が電灯契約者(電力受給契約予定者)の場合に必要。
  • 電力受給契約者は、その賃借人となる。
  • 申込時に提出できない場合は、完了報告時に提出。
集合住宅で申込者でない賃借人が電灯契約者(電力受給契約予定者)の場合で申込時に提出可能な場合は提出
13 管理会社(法人)との管理契約に係る契約書のコピー
  • 電灯契約者(電力受給契約予定者)が申込者でなく管理会社の場合、申込者との関係を確認できるもの。
  • 申込時に提出できない場合は、完了報告時に提出。
  • 管理契約期間は、本補助金制度の財産管理期間である17年以上であることが補助対象の条件。
「電灯契約者(電力受給契約予定者)」が管理会社で申込時に提出可能な場合は提出

提出する書類のダウンロード

申込者とは別に手続きを行う者がいる場合

  • 手続代理者(行政書士)が手続きを代理する際は、手続きごとに申込者からの「委任状のコピー」、行政書士の「資格を証明する証票のコピー」が必要です。
  • 手続代理者(行政書士)・手続代行者が送付の際は、「送付リスト」が必要です。
すべての方に重要な項目

提出書類は必ずコピーをとった上で提出し、
控えは申請者が保管してください(17年間)。

ご注意

手続代行者は、事前登録が必要です。
登録に関しては「手続代理者・手続代行者」のページをご覧ください。

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