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補助金の手続代行業務における不正申請に対する措置について

この度、残念なことに当補助金の手続代行者による不正申請の事実が判明いたしました。不正申請を行った手続き代行者に対しては、名称及び不正内容の公表並びに手続代行業務の停止措置がとられることがあります。
以下には、どのような場合に不正申請となるのか、不正事実が発覚した場合にはどのような措置がとられるかについてお知らせいたします。
当補助金の交付申請を予定される皆様並びに、現在手続代行業務に当たられている太陽光発電システム販売会社、工事会社並びに住宅販売会社の皆様におかれましては、絶対に不正申請に関わることのなきよう、十分にご注意いただくと同時に、国の重要な新エネルギー政策の一つである当補助金が、公平、公正に運用できますようご協力をお願い申し上げます。

1.不正申請の例示

  1. 1)住宅用太陽光発電システムの設置に要する費用のうち、交付規程に定める補助対象経費が1kW当たりの限度額(平成23年度では60万円)を超える設置契約を行ったにも拘わらず、申請時にこの限度額以下の金額に改ざんして申請を行った。
  2. 2)受理決定年月日を待たずに、無断で設置工事を実施した(事前着工)
    1. 理由の如何に関わらず、受理決定年月日より前の工事着工は認められません。
  3. 3)以下に挙げる書類の改ざんを行った
    1. 補助金申込書に添付する工事請負契約書等の契約書類や補助金交付申請書に添付する領収書に、実際には貼付していない印紙を、貼付しているように見せかけて複写を行った。
    2. 同じく工事請負契約書等の工事着工予定日や工事完了予定日等、補助金交付決定の要件に関わる内容を修正液で修正し、複写を行った。
    3. 補助金交付決定の証ひょうとなる工事請負契約書等の改ざんは違法行為です。

2.不正事実が発覚した場合の措置について

不正が発覚した場合は、早急にJ−PECによる調査を行い、事実確認後、以下の通り厳正に対処して参ります。

  1. 1)不正申請された案件は全て、補助申請の取り下げを行うか、受理決定の取り消し処分を行います。どのような理由があっても、補助金は支払われません。
  2. 2)不正申請を行った手続代行者に対しては厳重注意を行うと同時に、所定の規定(*)に基づき、以下の処分が行われる場合があります。
    1. 不正を行った手続代行者の名称及び不正内容の公表
    2. 当分の間の手続代行業務の停止

3.補助金支払い後に不正が発覚した場合

補助金が支払われた後も、必要に応じて行う現地調査等で不正が発覚した場合は、所定の規定(*)に基づき、補助事業者(申請者)に対して支払われた補助金の返還を求めると同時に、当該手続代行者に対しては前項と同様の措置を行うものとします。

 

  1. 規定する交付規程または実施細則の条項
    1. 平成20年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程 第19条第3項
    2. 平成21年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程 第19条第3項
    3. 住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業実施細則(制定平成21年11月16日版) 第18条第3項
    4. 平成22年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程 第16条第5項
    5. 住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業実施細則(改定平成22年12月21日版)第15条第5項
    6. 平成23年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程 第15条第5項 補助金交付規程第16条および実施細則第15条
    7. 住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業実施細則 第15条第5項
    8. 住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業及び住宅用太陽光発電高度普及促進復興対策事業実施細則 第15条第5項

以上

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