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手続代理者・手続代行者

手続代理者・手続代行者に関するご案内のページです。

申込者が依頼できる手続代理者・手続代行者とは

手続代行者登録

「住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補助金」の申請の手続きは、手続代理者または手続代行者に依頼できます。

手続代理者とは 行政書士・行政書士法人
すべての方に重要な項目
  • 平成22年度より申請手続の代理ができるようになりました。
  • 手続代理者には、登録制度はありません。

申請の手続きごとに下記書類の提出が必要です。

  • 補助事業者(申請者)からの委任状の写し
  • 行政書士の資格を証明する証票の写し
手続代行者とは システムを販売するもの
すべての方に重要な項目
  • 原則として領収書を発行できること。
  • インターネットに接続できる環境を持っていること。
  • 手続代行者に直接連絡可能なメールアドレスを有すること。
  • 手続代行者は事前登録が必要です。
    平成22年度に登録いただいた場合は、更新手続きが必要です。
    (新規登録はできません)

登録手続きは事前に行います。これにより、手続きの一部を簡略化できます。

  • 法令に反しない限りにおいて手続きの代行を行うことができます。

手続代理者・手続代行者が、業務執行上で気をつけるポイント

書類の提出期限を厳守してください。

書類の提出期限、正確な書類を不足なくととのえることに留意してください。
期限内に書類の提出と受理が行われない場合は、補助金が交付されなくなります。

個人情報等の取り扱い

補助金の申込・交付申請に関わる情報には個人情報が含まれます。
手続代理者・手続代行者は、それらの情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)にしたがって取り扱い、依頼された手続きを、誠意をもって実施してください。

登録済手続代行者へ配信したお知らせ

不正行為に関する注意

手続代行者が手続きを偽る、また、その他の不正手段によって手続きを行った疑いがある場合、J-PECは必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手続代理者・手続代行者の名称と不正内容を公表し、当分の間、手続代理・代行を認めないこととします。

処分について

下記の規定に抵触したため、手続代行者の不正申請等に係る処分規程 第3条に基づき、下記の事業者の処分を決定しましたので、 公表します。

  • 平成20年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程 第19条第3項
  • 平成21年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程 第19条第3項
  • 住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業実施細則(制定平成21年11月16日版)第18条第3項
  • 平成22年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程 第16条第5項
  • 住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業実施細則(改定平成22年12月21日版)第15条第5項
  • 平成23年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程 第15条第5項
  • 住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業実施細則 第15条第5項

処分業者一覧

現在該当する業者はありません。

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